2020-12-02 第203回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
これまでのところ、検討会は二回開催しており、通報対応における利益相反の排除、社内教育の必要性といった各論点について委員間での意見交換が行われているところでございます。 今後も月一回程度開催し、令和三年春頃を目途に検討会としての結論を得たいと考えております。
これまでのところ、検討会は二回開催しており、通報対応における利益相反の排除、社内教育の必要性といった各論点について委員間での意見交換が行われているところでございます。 今後も月一回程度開催し、令和三年春頃を目途に検討会としての結論を得たいと考えております。
○国務大臣(井上信治君) 公益通報者保護制度を実効性あるものとするためには、各事業者において実際に公益通報対応体制の整備が図られることが非常に重要であり、周知活動に並行して具体的な整備促進に向けた取組を進めていく必要があります。
消費者庁におきましては、改正法の施行に向け、内部通報対応体制に関する指針について検討を進めているところですけれども、公益通報者保護制度を実効性あるものとするためには、そのほかの改正事項についても解釈を示し、通報者になり得る方や事業者等に広く周知していくことは非常に重要であるというふうに考えております。
改正時の衆議院の委員会の附帯決議においても、改正法十二条に関しては、「公益通報対応業務従事者等の守秘義務が解除される「正当な理由」については、事業者がとるべき措置に関して考え方を明らかにするとともに、通報者の氏名等が不要に漏らされることのないよう、公益通報対応体制の整備の促進に努めること。」とされています。
事業者の自浄作用が十分に機能しない場合には行政機関が不正の是正を図る必要があり、外部通報対応体制の整備は制度の実効性向上のために重要でございます。
公益通報対応業務従事者として、事業者から弁護士やあるいは弁護士事務所等を委託先とすることも想定されます。この点について、先日の参考人質疑においても濱田参考人から、この点の議論が欠けているのではないかという旨の御指摘があったとも記憶しております。私自身、その御指摘は大変ごもっともなものであると感じております。
改正案では、内部通報体制の整備について、事業者は、公益通報対応業務従事者を定めて、また公益通報に適切に対応するために必要な体制整備その他の必要な措置をとらなければならないというふうになっています。事業者がとるべき必要な措置に関しては、内閣総理大臣が必要な指針を定めるとして、具体的な内容は規定されていません。 事業者がとるべき措置について、どのような内容が指針に盛り込まれると想定しておりますか。
これに対し、本改正法案は、公益通報対応業務従事者に対する刑事罰付き守秘義務や、事業者に対する内部通報体制整備義務の導入によって、言わば当事者に任せきりだった通報者保護に国が積極的に関与するという大きな方向転換を図っており、通報者保護に向けた一歩を踏み出すものとして評価しております。
三号通報について伺いますが、組織内部で通報しても是正を期待できない場合、行政機関や報道機関への内部告発も保護されるべきだというのがこの法の趣旨なのであれば、三号通報の特定事由に、例えば事業者が公益通報対応業務従事者を定めていない場合、二号通報した日から二十日を経過しても権限ある行政機関から調査を行う旨の通知がない場合又は正当な理由なく調査を行わない場合等を追加すべきと考えますが、いかがでしょうか。
まず、事業者が公益通報対応業務従事者を定めていない場合についてですが、消費者委員会の専門調査会報告書においても、事業者が内部通報体制の整備義務を履行していない場合を追加することを三号通報の特定事由に追加することとされておりました。
このような観点から、公益通報者本人の同意がある場合や法令に基づく場合のほか、公益通報に関する調査等を担当する者の間での情報共有など、通報対応に当たって必要な場合などを正当な理由がある場合として規定しています。 次に、守秘義務に関する事業者への刑事罰についてお尋ねがありました。 公益通報者保護制度の実効性の向上に当たり、公益通報者を特定させる事項の漏えいを防止することは極めて重要です。
次に、内部体制整備の一つとして、公益通報対応業務従事者を定める義務が課せられます。その上で、事業者がとるべき措置や守秘義務の指針策定までは改正案となりました。特に、十二条に守秘義務が記載されていますが、正当な理由があれば対象外になるとあります。どのような理由が当たるのでしょうか、お示しください。 また、公益通報対応業務従事者には守秘義務に対して刑事罰が科されますが、事業者には刑事罰がありません。
次に、公益通報対応業務従事者の守秘義務について伺います。 法案第十二条では、正当な理由がなくということが書かれて、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならないというふうにされております。 正当な理由とは何かというのは、今ほども議論になりましたけれども、この間の答弁でも言われているように、通報者本人の同意がある場合などなど言われています。
○衛藤国務大臣 御承知のとおり、事業者の自浄作用が十分に機能しない場合には行政機関が不正の是正を図る必要があり、外部通報対応体制の整備は制度の実効性向上のためには極めて重要であります。 この点、外部通報対応体制については、現時点においても、国の行政機関や地方公共団体向けのガイドラインを策定、改正し、広く周知活動を行うなど、制度の周知に努めてきたところであります。
今般の改正法案では、公益通報対応業務従事者の守秘義務や事業者に対する内部通報体制整備義務を新たに定めているところでございますが、事業者の規模によっては公益通報への対応業務に従事する恒常的な人員が確保されているとは限らないため、一定規模以下の事業者については、公益通報対応業務従事者を定めることや内部通報体制の整備を努力義務にとどめることとしております。
そこで、更に大臣にお聞きしたいんですけれども、公益通報対応業務従事者の守秘義務違反については、個人には刑事罰を科すが、内部通報体制の整備義務を担う事業者に刑事罰がないというのはどうしてなのか。複数の人間で業務分担をしたり、そんたくや過失が介在した場合、また、制度的にすばらしくてもそれを企業トップが実質管理する場合でも、個人だけに刑事罰を問えば本当に十分であるのか。
本法との関係では、国の行政機関の通報対応に関するガイドラインにおいて、本法が対象とする消費者の利益の擁護等に関連する法律に限らず、公文書管理法違反も含め、法令違反の通報を広く受け付け、また、これら通報者を不利益取扱いから保護するよう求めているところでございます。 今後とも、ガイドラインの周知を通じて、公文書管理法違反も含め、法令違反の通報に広く対応し、不利益取扱いをしないよう求めてまいります。
引き続きの質問なんですが、それで、浜田さんがおっしゃっていたこと、それが反映されつつ、今回の改正案では、第十二条で、公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、この公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならないと規定されましたけれども、この正当な理由というのは具体的にどのような内容なのか、ちょっとわかりにくいなというふうに
公文書につきましては、国の行政機関の通報対応に関するガイドラインにおいて、公益通報者保護法が対象とする消費者の利益の擁護等に関する法律に限らず、法令違反の通報を広く受け付けることにいたしております。各府省においては、公文書管理に関するものを含め、法令違反行為についての通報を受け付けているところでございます。
これと同じように、虐待事案に迅速かつ組織的に通報、対応できるように、各学校におきまして虐待事案に組織的に対応できるそうした体制を構築することが大事だと思っております。それぞれ学校で、では誰がこれを担っていくのか、そこが中途半端な形、そしてまた、誰が連携をしていくのか、そこの出口も中途半端な形。これではスムースな対応ができないと思っております。
これを受けまして、消費者庁では、公益通報者保護制度の運用状況に関する実態把握を進めるとともに、制度の実効性の向上に関する検討を進め、通報窓口の整備、運用や、通報対応に関する事業者及び行政機関向けガイドラインを策定、改正することや、事業者向け説明会を開催して、その周知を図るとともに、行政機関の連携体制の構築といった取組を進めることといった具体的な取組を進めてきたところであります。
○宮腰国務大臣 政府といたしましては、公益通報者保護法の普及啓発のため、附帯決議にありますように、法の立法趣旨や各条項の解釈等について、公益通報者保護法の逐条解説の編さん、通報窓口の整備、運用や、通報対応に関する事業者及び行政機関向けガイドラインを策定、改正、事業者向け説明会を開催してその周知を図るとともに、行政機関の連携体制の構築といった取組の推進といった具体的な取組を進めてきたところであります。
御指摘の、内部通報もございましたが、厚生労働省では、公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドラインなどに基づきまして、内部の職員からの法令違反行為に関する通報対応のための内部窓口と、それから外部窓口の両方を設けまして、そこでは法令違反行為に関しては対象となっておりまして、当該制度を活用することは可能だということにしているところでございます。
消費者庁といたしましては、公益通報者保護制度の実効性の向上に向けて、制度の普及強化のため、通報窓口の整備、運用や通報対応に関する事業者及び行政機関向けガイドラインを策定、改正すること、事業者向け説明会を開催してその周知を図るとともに、行政機関の連携体制の構築といった取組を進めること、本年二月から新たに開始した適切な通報対応体制を有する事業者に関する認証制度を運用することといった具体的な取組を進めているところでございます
このため、昨年改正した国の行政機関の通報対応に関するガイドラインを踏まえ、各省庁の中に窓口を設けるだけではなく、全ての省庁が弁護士事務所など組織外の窓口を設けるなど、公益通報窓口の実効性向上に取り組んでまいりました。 さらに、直近でも三月十五日に関係省庁の局長級による会議を開催しました。
また、この法律を踏まえて、国の行政機関の通報対応に関するガイドラインを定めております。このガイドラインにおきましては、内部の職員等からの通報を受け付けるため、各省庁内に内部窓口を設置するとともに、外部に弁護士等を配置した窓口を設けるよう努めることとしております。これを受けまして、現在、全ての省庁におきまして、内部及び外部の両方の窓口が整備されております。
このため、昨年ですね、昨年、国の行政機関の通報対応に関するガイドラインを改正したところでございます。こうした改正を行っているわけでありますが、実際にその改正したガイドラインということを御存じない公務員の方もおられると思います。その意味におきましては、制度の内容や通報窓口についての周知強化をしていきたいと思います。 そしてまた、通報に関する秘密保持、これは極めて重要なんだろうと。
なお、この法律を踏まえまして、消費者庁では、適切な通報対応を行うために、事業者が自主的に取り組むことが推奨される事項を示しました民間事業者向けガイドラインというものを策定してございます。
このため、検討委員会の中間整理では、両事業者間の取引全般の書面化の義務付けに加えまして、バス事業者が安全運行に回すべき収入を確保できているかを個別にチェックするために通報対応組織を設置することとしておりまして、両事業者間の取引関係の適正化に努めてまいりたいと考えております。